母子会とは

ひとり親家庭に寄り添い、悩みを聞き、より充実した生活が送れるように、共に協力し福祉の向上と幸せ作りのための活動をしています。


母子会は全国統括組織のほか、各都道府県そしてお住いの市町村に組織されています。(一部市町村では母子会組織がない場合や市町村役場に設置されている場合があります。)皆さんの声や要望は、陳情や要望活動を通じて市町村や国に届けます。

また、行政からの各種事業を委託実施するほか、親子が楽しめるイベントを独自に開催するなどして

親や子どもが孤立しないよう、仲間づくりなどのお手伝いも行っています。

法律用語等の説明

母子会活動を支える法律

『母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年7月1日法律129号)』

この法律には、母子家庭、父子家庭そして寡婦に対する福祉の措置などが条文化されています。

母子家庭等とは

母子家庭及び父子家庭をまとめて、母子家庭等と呼んでいます。

母子家庭とは、離婚や死別等により配偶者のいない状態となった母が20歳未満の児童を扶養している家庭を言います。

父子家庭とは、配偶者のいない状態となった父が20歳未満の児童を扶養している家庭を言います。

 

※法律や制度によって児童の対象年齢が異なる場合があります。

寡婦とは
配偶者のいない女子であって、かつて配偶者のいない女子として20歳未満の子どもを養育していたことのある者を言います。